ワーキングホリデービザから就労ビザへの切り替えができなくなった?

2020年02月21日  

今回、台湾の方のワーキングホリデービザから技術・人文知識・国際業務ビザへ変更を東京入管に申請したところ、変更申請は受け付けられませんと言われてしまいました。
ただし認定証明は受け付けてもらえるとのこと。
ちなみに、認定証明ならばいったん帰国してから申請するのかと聞くと、在留期間が残っているうちは日本にいながらでも申請は受け付けてもらえるそうです。
ただし、ワーキングホリデーとは二国間の協定で行われるものなので、認定証明書が発行されたのち、台湾の方は台湾の協会に提出しなければならないので、いずれにしても一度は帰国しなければならないということでした。

ところが、これまで何度も台湾の方でワーキングホリデービザから就労ビザへ変更申請をしてきて、何度も問題もなく通っていたので、どういうことなのか問い合わせてみたところ次のような答えが帰ってきました。

そもそも、ワーキングホリデー制度とは、各国の青年が各々の国・地域の文化や一般的な生活様式を理解するために、自国以外の国で一定期間の休暇を過ごしつつ、休暇を過ごすための資金を賄うために一定の就労を滞在国で認める制度です。
また、ワーキングホリデーが認められるのは協定を組んでいる国同士でなくてはなりません。
その国の中でも特にワーキングホリデーから就労ビザへの変更が可能なのが協定で決まっている国がありそれが、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、ドイツ、韓国の5カ国。
これらの国ならば問題なく変更申請できるのですが、この5カ国に当てはまらない国はもともと就労ビザへの変更が協定で認められていません。ワーキングホリデーは二国間の協定に従って特別に許可されるもので、ワーキングホリデービザから就労ビザにしてしまうと、相手の国に無断で変更したことになるからだそうです。
そのため上記五カ国に当てはまらない国の方は原則として、いったん帰国してから認定証明を取ることが必要です。
そういうわけで、申請変更が受け付けてもらえなくなったのはシステムが変わったわけではなく、これまでも原則は上記の五カ国以外の国の出身者が就労ビザに切り替えるにはいったん帰国する必要があったわけですが、入管の審査次第では変更申請が認められることが多かったというだけのようです。

以前はできていたのに突然申請を受け付けてもらえなくなった理由は謎ですが、どうやら外国人就労者が増えてきたことで、最近の入管の審査は永住や就労資格の審査も以前よりも厳しくなっており、ワーキングホリデーから就労資格への変更もそれらの一環として厳格になってきているのかもしれません。
いずれにしても、今後ワーホリビザから就労ビザへの変更を考えている方は実際に申請に行く前に入管に確認した方がいいようです。


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