新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援
雇用維持支援とは新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され,実習が継続困難となった技能実習生,採用内定を取り消された留学生等が、再就職し、就労が継続できるように一定の要件の下で在留資格「特定活動」を付与し本邦での雇用を維持することを目物とするものです。
ただし、特定技能の業務に必要な技能を身に付けるために在留の継続を希望する方に限ります。
在留資格「特定活動(就労可)」
1年の在留資格が与えられる。帰国が困難な場合はさらに半年間更新可能
この「特定活動」では働きながら特定技能に必要な資格を取得することができます。
対象者(新型コロナウイルス感染症の影響により自己の責めによらず解雇等された外国人)
・技能実習生,特定技能外国人
・就労資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等)で就労していた外国人
・教育機関における所定の課程を修了した留学生
・技能実習を修了し,帰国が困難な元技能実習生
要件
・外国人と雇用先の間で雇用契約が結ばれていることが前提です。
(自力で再就職先を探すことが困難な方にはマッチング支援が用意されています。下記参照)
・就労先が特定技能制度における特定産業分野に該当していること
・申請人が、特定技能外国人の技能を身に付けることを希望していること
必要書類等
・申請書
・受け入れ機関が作成した賃金の支払いに関する書面
・雇用契約書
・従前の監理団体等が作成した技能実習生の現況に関する説明書(技能実習生のみ)
↓こちらからダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokuka¥nri14_00008.html
雇用契約に関するマッチング支援
自力で再就職先を探すことが困難な外国人に対しては,関係省庁と連携し,再就職のためのマッチング支援が用意されています。
※上述した対象者の他に、ミャンマーにおける情勢不安を理由として本邦への滞在を希望する方のうち,特定産業分野での就労を希望する方についても対象となっています。
再就職のための支援を希望する場合は,出入国在留管理庁に対し,「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出することにより,希望する特定産業分野の企業等での新たな再就職のための支援を受けることができます。
具体的には,出入国在留管理庁において,「個人情報の取扱いに関する同意書」に記載された外国人の情報を関係省庁や都道府県等の関係機関に提供し,その結果,希望する特定産業分野の中で,求人中かつ採用の意思がある企業等があった場合,当該企業,職業紹介機関等から当該同意書に記載された連絡先へ連絡が入り,再就職が実現する可能性があります。
個人情報の取扱いに関する同意書(法務省ホームページ、8か国語に対応しています。)
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri14_00008.html
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