在留資格「企業内転勤」

2021年07月15日  

海外にある事業所から日本の事業所に転勤する場合に必要なビザです。

企業内転勤は「技術・人文知識・国際業務」と同様、マーケティングや会計、翻訳・通訳などの仕事に就くことが可能。

 

要件

・転勤前に外国にある事業所で「技術・人文知識・国際業務」に関連する業務に従事していること。

・1年間以上継続して上記の業務に従事していること。

この直近1年間には、「企業内転勤」で日本にいた期間も含まれます。直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に企業内転勤ビザで在留していた期間がある場合は,その期間を含めることができます。

・日本人と同等以上の報酬を受け取ること

 

「企業内転勤には学歴要件がない」」

詳しい方は「技術・人文知識・国際業務」でも良いのではと思われるかと思いますが、一番の違いは『学歴要件』がないことです。

 

 

「在留期間」5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。

転勤期間が事前に定められた上での申請になるので、基本的にはその計画に沿った在留期間となるようです。

 

◆転勤を行う会社間において関連性があること

「企業内転勤ビザ」の申請では、転勤を行う会社間において関連性があることを証明する必要があります。

親会社、子会社の他、関連会社への転勤も企業内転勤に含まれます。中小企業の場合や関連会社などの場合は、会社間の関連性について具体的かつ詳細に説明できなければなりません。


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