日系4世の方のVISA取得について

2022年09月20日  

日系4世とは

祖先が日本人であり昔に移民として海外に渡った方の子供の子供の子供です。

なのでひ孫に当たる方たちのことを指します。

 

日系4世の方は2世、3世と異なり、原則として日本への入国が認められていませんでした。

ですが日本と海外を繋ぐ架け橋となる方たちとして日本文化を学ぶことができるよう、日系4世の更なる受け入れ制度が創設されました。

詳細はこちらをご覧ください(001344915.pdf (moj.go.jp)

 

基本的には特定活動VISAで入国し、最長在留期間は5年です。

入国の際には日本語能力N5以上が必要となり、入国3年目時点ではN3レベルが必要になります。

 

日系4世の方が入国する前には以下が必要となります。

・日系4世受入サポーターの確保

 (無償で日本語や日本文化のサポートをする方)

・日本国の入管に対し認定申請(VISA申請)

 

そして本制度を利用するには以下要件を満たす必要があります。

・日系4世であること

・日本入国時に18~30歳以下であること

・帰国時の十分な資産を所持していること

・申請時点で日本において問題なく生活ができると見込まれること

・健康であること

・素行が善良であること

・入国時点で日本語をある程度理解できる能力を有していること

・日系4世サポーターが確保されていること

・未だ本制度を利用していないこと

 

更に入国後には

・居住地の届け出

・国民健康保険への加入(在留期間3か月以上)  が必要となります。

 

日系4世の方が慣れない日本において、このような役所手続きを円滑に行えるように前述の受入サポータの方がリードして行うような仕組みとなっています。

他にも対象者が勤め人なのか、経営者なのか等により要件も異なってきます。

皆様の周りで日系人の方がVISA関係でお困りの場合には当事務所までご連絡ください。

経験豊富なスタッフ一同で解決させていただきます!


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