入国後6か月未満でも、大手銀行口座を開設できる?

入国後6か月未満でも、大手銀行口座を開設できる?
外国人の方が日本で銀行口座を開設しようとすると、「上陸から6か月以上経っていないと口座は作れません」と言われることがあります。これは本当なのでしょうか。今回はこの「6か月ルール」の正体と、例外的に口座を開設できるケースについて解説します。
なぜ「6か月」が基準になるのか
銀行が上陸6か月未満の外国人を「非居住者」として扱うことには理由があります。この「6か月」という目安は、外国為替及び外国貿易法(外為法)上の「居住者・非居住者」の区分に関係しています。外国人は原則として、日本入国後6か月が経過して初めて「居住者」として扱われる、という考え方がベースになっているのです。
就労系の在留資格なら例外的に開設できる
ただし、特定技能や技術・人文知識・国際業務といった就労系の在留資格で上陸している場合は話が別です。この場合、上陸から6か月経っていなくても、大手銀行で口座を開設できる可能性があります。
そもそも、就労ビザ、留学ビザ、日本人の配偶者等、永住者など、3か月以上の在留資格で日本に滞在する方は「中長期在留者」であり、本来は非居住者には該当しません。
この点は日本銀行のホームページに掲載されている「外為法Q&A」の居住性判定基準表にも示されています。そこでは、自然人のうち外国人については、本邦内にある事務所に勤務する者を「居住者」の一類型として位置づけています。
出典:日本銀行「外為法Q&A」居住性の判定基準表
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/faq/data/sh-qa.pdf
つまり、日本国内に登記のある法人に勤務している方は、それを証明する書類(在職証明書など)を提示することで「居住者」とみなされ、口座開設が可能になるということです。銀行窓口で説明する際は、自分がこの定義に当てはまることを、根拠とあわせてきちんと伝えることがポイントになります。
給与振込指定の銀行なら、必要書類も明確
勤務先が特定の銀行を給与振込先に指定している場合は、入国後6か月未満でも、以下のような書類を準備すれば口座開設ができ、キャッシュカードやデビットカードの申請も可能です。
先日も、就労系の在留資格で来日された方が、勤務先の給与振込指定銀行で普通預金口座を開設されました。今回、口座を開設できたのは三菱UFJ銀行です。その際に銀行から求められた書類は次のとおりでした。
- 在籍証明書
- パスポートIDページのコピー
- 在留カードのコピー
- 通勤定期券のコピー
- 住民票
なお、マイナンバーカードがまだ発行されていない段階でも、上記の書類さえ揃っていれば申請でき、普通預金口座の開設からキャッシュカード・デビットカードの発行まで進めることができます。
これから日本で働き始める方や、その受け入れをサポートする企業・支援機関の方にとって、参考になれば幸いです。
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