新型コロナ 4月3日の入管発表

2020年04月06日  

4月3日法務省よりコロナ対応で在留期間更新や資格変更の取り扱いについて入管より発表がありました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための窓口混雑緩和策の一環として3月,4月,5月又は6月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けてもらえるようになります。「短期滞在」の方も対象になります。

これまでは3月4月のみだったのが、5月6月も含まれることになり、さらに3か月に延長されました。
実際に入管に行ってみた感想ですが、大分混雑は解消された気がします。待ち時間は相変わらず長いですが…

新型コロナ拡大 在留資格に関するまとめ 注:4月3日現在

「帰国困難者に対する在留諸申請の取扱い」
① 「短期滞在」で在留中の者 ⇒ 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可する。
② 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中の者であって,従前と同一の受入機関及び業務 で就労を希望するもの。 ⇒ 「特定活動(3か月・就労可)」 への在留資格変更を許可する。
③ その他の在留資格で在留中の者(上記②の者であって,就労を希望しないものを含む。) ⇒ 「短期滞在(90日)」への在留資格変更を許可する。 ※ 上記①~③について,帰国できない事情が継続している場合には,更新を受けることが可能。

「在留資格認定証明書交付申請の取扱い」
① 在留資格認定証明書の有効期間に関する措置
⇒ 通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6か月間」有効なものとして取り扱う。
② 申請中の案件について,活動開始時期の変更希望が示された場合
⇒ 受入機関作成の理由書のみをもって審査する。
③ 再入国出国中に在留期限を経過した方など,改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合
⇒ 申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査する。

「在留申請中に再入国許可により出国中の者への取扱い」
再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって,新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは,本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし,出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。

「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応」

1 現在在籍している教育機関において引き続き教育を受ける場合

在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け,引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。 ⇒ 専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。 ⇒ 資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

2 教育を受ける活動を行わない場合 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合

在留資格「短期滞在(90 日)」に係る在留資格変更許可を受け,引き続き本邦内に在留することが可能(就労不可)。 ⇒ 帰国できない事情が継続している場合には,在留期間更新許可を受けることが可能。

3 卒業後の就職が決定している場合

要件を満たせば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能。

4 卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合(大学,高等専門学校,専修学校専 門課程を卒業した留学生に限る。)

在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け,卒業から1年間就職活動を行うことが可能。 ⇒ 通常,就職活動を行う場合は卒業から1年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。 ⇒ 資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。

以下「上陸拒否」
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
・ アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア
・ 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
・ 北米:カナダ,米国
・ 中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
・ 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,
キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,
デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,
ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,
ルクセンブルク
・ 中東:イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン
・ アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ

○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人


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